3人姉妹の長女は、生涯独身で子供がいませんでした。長女は、癌で亡くなりました。
長女は、長年、事務の仕事をしており、所有するマンションに一人で暮していました。 マンションだけでも500万円の価値があり、退職金も1千万円、預貯金は3千万円を超えました。
長女の父親は既に他界しており、相続人である母親は、高齢で、施設に入居していましたが、認知症にかかっており、物事の重要な判断をすることが出来ませんでした。
そこで、妹である次女が、母親について、成年後見人の申立を家庭裁判所に起し、当事務所の弁護士が母親の成年後見人に選任されました。
母親の成年後見人に選任された当事務所の弁護士が、マンションを売却し、退職金や預貯金の相続手続を行い、無事に母親が長女の遺産を受け継ぐことが出来ました。