5人姉妹の父親が、施設に入所中、亡くなりました。
施設には、末っ子の三女が、入所させ、通帳等の全ての書類は、三女が保管していました。
父親の遺産の全容を知ることが出来ないその他2人の姉妹は、三女を相手に遺産分割調停を起しました。
三女は、調停委員に促され、父親の遺産に関する書類を全て開示しました。その上で、今まで父親の面倒を見ていたのは自分であること、葬儀費用は自分が負担したことを主張し、立て替えた葬儀費用を多く分けるように主張しました。
2人の姉妹は、三女の主張はもっともであると考え、葬儀費用分を三女に多く分ける内容で調停が成立しました。