兄弟2人と両親2人の4人家族がいました。
兄弟2人は幼いころから仲良しでしたが、兄弟2人が結婚してから次第に疎遠になってしまいました。
両親は、小さな工場を経営しており、二男は工場で家業の手伝いをしていました。
父親が、認知症となった後も、二男が父親の身の回りの世話を献身的に行い、尽くしてきました。
そんな中、自宅、マンション3棟、預貯金1億円を残したまま、父親が亡くなりました。
長男は、今まで父親と疎遠であったこと、二男が父親の面倒を見ていたことを知っていたため、父親の相続放棄の手続をしました。
しかし、父親の遺産が予想以上に多いことを知った長男は、二男に対し、相続放棄をしたことを内緒で、遺産分割協議を行い、父親の遺産の一部を相続しました。
その後、母親が亡くなり、母親の遺産について、兄弟で話し合うこととなりました。
この話し合いの中で、実は、父親の相続時に、長男が相続放棄をしていたことを知った二男は、その後行われた母親の遺産分割協議の中で、父親の遺産分割協議が無効であることを主張し、二男の主張を認めた長男は、母親の遺産の全てを二男に相続させる内容で調停が成立しました。