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相続を受け取る立場の人にまず知っていただきたい、相続の基礎知識について
質問形式でご紹介いたします。
遺言書がない場合、相続人の範囲やそれぞれの相続分は、民法によって定まります。
配偶者は、常に相続人になります。子がいない場合、配偶者が全ての遺産を相続します。
第一順位の相続人となります。子が複数いるときには、子の人数で等分します。
子や孫がいない場合、直系尊属が相続人となります。例えば、配偶者と父親が相続人の場合は、配偶者3分の2、父親3分の1の法定相続分が認められます。
子や孫、直系尊属がいない場合、相続人となります。例えば、配偶者と妹が相続人の場合、配偶者が、4分の3、妹が、4分の1の法定相続分が認められます。
次のような場合、相続人になることができません。
相続人が、被相続人に虐待をし、若しくは重大な侮辱を加え、又は、著しい非行があった場合、被相続人は、家庭裁判所に、当該相続人を相続人から外す手続の申し出をし、又は遺言書でその意思を明らかにすることが出来ます。
妻1人、子2人:妻は2分の1、子は2分の1を子の人数に応じて、相続します。
妻1人、両親2人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
妻は3分の2、両親は、3分の1を相続します。
妻1人、兄弟3人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
妻は、4分の3、兄弟は、4分の1を人数に応じて分け合います。
上記の例で、子供が既に亡くなっており、子供の子供(被相続人からすると孫)がいる場合、兄弟が亡くなっており、兄弟の子供(被相続人からすると甥・姪)がいる場合には、孫、甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)
負債も相続財産の対象となります。しかし、相続放棄という手続をし、相続を一切しないことも出来ます。
また、資産と負債があるが、具体的な金額が分からない場合には、財産の限度において負債を受け継ぐ限定承認という手続もあります。
相続人の中に、被相続人から特別な贈与を受けた場合に、遺産相続時に、贈与分を差し引くことで、相続人間の調整を図る特別受益という制度があります。
家の建築資金として兄弟の中で一人だけ、3000万円の贈与を受けたといった場合には、特別受益として、相続分から差し引かれる可能性があります。
相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき、その分の調整をすることで相続人間の公平を図る制度。
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させる寄与分という制度があります。
介護施設に入れなくても良いくらいの介護、言い方を変えると、介護施設と同様の介護をしてきたような場合には、寄与分として、他の相続人よりも多く遺産を相続できる可能性があります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させ、相続人間の公平を図る制度。
事実上、遺産を保有している者が管理することとなります。この場合、管理費用を誰が負担するかで紛争が生じる場合があります。
また、相続人がいるかどうか明らか出ない場合には、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、その者に遺産の管理をさせる場合があります。
不動産、預貯金、自動車、絵画・衣類・書籍等の動産一切、住宅ローン等の債務も遺産に含まれます。なお、墓、仏壇等の祭祀に関する権利は、慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
兄弟のうちの一人又は、配偶者のみに相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。但し、法定相続人が遺産を受け取る最低保証ともいうべき遺留分という制度があります。
遺留分を侵害するような相続をした場合には、遺留分減殺請求と呼ばれる、遺留分を求める請求を受ける可能性があります。
被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度。
一般的には遺産分割時の評価額に従います。
被相続人が、遺言書を残していた場合でも、遺言書の内容に納得がいかない場合には、全相続人の同意があれば、相続分を変更することは可能です。
被相続人が遺言書を残していないとき、又は遺言書を残していないときでも、相続人全員の同意により、遺言書の定めや法定相続分とは異なる相続分で、相続手続をすることが出来ます。
まずは、相続人間での話合いでの解決を目指すべきです。それでも解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることが出来ます。
相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に起すことが出来ます。遺産分割調停は、1人の調停官(裁判官)、2人の調停委員の3人の合議体で進行されます。調停がまとまらないときには、審判が下されます。
弁護士は、全ての法律の専門家です。あらゆる分野の法律のプロフェッショナルです。
また、相続・遺言等の法律問題を多数経験しており、法律的な観点から、最適な相続・遺産分割の方法をご提案できます。
相続をされる立場の方がお元気なうちに、弁護士へ相談というのは気が引けるかもしれませんが、
相続に対して知識を得ることは、後のトラブル回避には有効的です。
これから発生する相続について不安を抱えている方は、ご相談ください。