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遺産を残す立場の人にまず知っていただきたい、相続の基礎知識について
質問形式でご紹介いたします。
あなた(被相続人)が生前に遺言書を残した場合は、遺言書に従って相続手続が行なわれます。
遺言書を残さなかった場合は、基本的には民法で定められた相続分(法定相続分)となります。
配偶者は、常に相続人になります。子がいない場合、配偶者が全ての遺産を相続します。
第一順位の相続人となります。子が複数いるときには、子の人数で等分します。
子や孫がいない場合、直系尊属が相続人となります。例えば、配偶者と父親が相続人の場合は、配偶者3分の2、父親3分の1の法定相続分が認められます。
子や孫、直系尊属がいない場合、相続人となります。例えば、配偶者と妹が相続人の場合、配偶者が、4分の3、妹が、4分の1の法定相続分が認められます。
次のような場合、相続人になることができません。
相続人が、被相続人に虐待をし、若しくは重大な侮辱を加え、又は、著しい非行があった場合、被相続人は、家庭裁判所に、当該相続人を相続人から外す手続の申し出をし、又は遺言書でその意思を明らかにすることが出来ます。
妻1人、子2人:妻は2分の1、子は2分の1を子の人数に応じて、相続します。
妻1人、両親2人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
妻は3分の2、両親は、3分の1を相続します。
妻1人、兄弟3人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
妻は、4分の3、兄弟は、4分の1を人数に応じて分け合います。
上記の例で、子供が既に亡くなっており、子供の子供(被相続人からすると孫)がいる場合、兄弟が亡くなっており、兄弟の子供(被相続人からすると甥・姪)がいる場合には、孫、甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)
負債も相続財産の対象となります。しかし、相続放棄という手続をし、相続を一切しないことも出来ます。
また、資産と負債があるが、具体的な金額が分からない場合には、財産の限度において負債を受け継ぐ限定承認という手続もあります。
相続人の中に、被相続人から特別な贈与を受けた場合に、遺産相続時に、贈与分を差し引くことで、相続人間の調整を図る特別受益という制度があります。
家の建築資金として兄弟の中で一人だけ、3000万円の贈与を受けたといった場合には、特別受益として、相続分から差し引かれる可能性があります。
相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき、その分の調整をすることで相続人間の公平を図る制度。
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させる寄与分という制度があります。
介護施設に入れなくても良いくらいの介護、言い方を変えると、介護施設と同様の介護をしてきたような場合には、寄与分として、他の相続人よりも多く遺産を相続できる可能性があります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させ、相続人間の公平を図る制度。
予め遺言を作成して遺言執行者を定めておくことで、自分が死んだ場合の遺産の管理を遺言執行者に委ねることが可能です。
不動産、預貯金、自動車、絵画・衣類・書籍等の動産一切、住宅ローン等の債務も遺産に含まれます。なお、墓、仏壇等の祭祀に関する権利は、慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
相続人が不存在で遺言を作成しなかった場合、原則として国庫に帰属します。
もっとも、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者その他被相続人と特別の縁故があった者には、家庭裁判所の判断により、遺産の全部又は一部が与えられることがあります。
現在の日本の民法では、内縁の妻には相続分は認められていません。もっとも、内縁の妻は、特別縁故者として、一定の保護を受ける余地があります。また、遺言を残すことで、死後、内縁の妻に遺産を渡すことができます。
兄弟のうちの一人又は、配偶者のみに相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。但し、法定相続人が遺産を受け取る最低保証ともいうべき遺留分という制度があります。
遺留分を侵害するような相続をした場合には、遺留分減殺請求と呼ばれる、遺留分を求める請求を受ける可能性があります。
被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度。
被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいう。
婚外子の場合、民法では、婚姻した夫婦の間に生まれた子供を嫡出子・そうではない子供を非嫡出子と定め、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の相続分の2分の1と定められています。
これは、婚姻制度を保護するために、あえて法定相続分に差を設けたものですが、平成25年9月4日、最高裁判所は、非嫡出子の法定相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、14人の裁判官全員の一致で「違憲」とする判断を示しました。明治時代から続いてきた同規定は、今後改正を迫られることとなりました。
日頃から、家族で遺産についてよく話合いをし、遺産の分け方について、大まかに伝えておくと良いでしょう。
遺言書では、相続人の資産、住所、生活形態、職業等、それぞれのご家族の現状に適した相続方法を指定することが出来ます。
また、法定相続分とは異なる相続分を定めることが出来ます。この定めは、遺留分を侵害しない限り、法定相続人は、当該遺言書に定められた相続方法に従わなくてはならなくなります。
遺言書は、ご自分の気持ちを、相続人へ伝える最後の手段であり、自分の遺産を相続人に託す重要な行為といえます。
法定相続分にとらわれない相続や、各ご家族に適した相続方法を指定することが出来ます。
法定相続人には、最低限相続できる「遺留分」の権利があります。
遺留分を侵害した遺言書をつくると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける可能性があります。
遺産分割協議などで揉めないように、ご自身の意志を伝えるためにつくる遺言書ですから、作成に当たっては注意しましょう。
当事務所では、遺言書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。
弁護士は、全ての法律の専門家です。あらゆる分野の法律のプロフェッショナルです。
また、相続・遺言等の法律問題を多数経験しており、法律的な観点から、最適な相続・遺産分割の方法をご提案できます。
私の場合はどうなんだろう?と、疑問や少しでも不安に感じる事があればお気軽にご相談ください。