〒060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目6番地2 SITYビル5階
まずは、簡単に弁護士費用のご説明をさせていただきます
依頼者に対して行う法律相談の対価
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて、
その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の成功不成功があるものについて、
その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等の
ために拘束されることの対価
委任事務処理にあたって、実際にかかる費用(切手代、収入印紙代、交通費等)
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、最も有効なのは、「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証人が作成するので、遺言書の真正(遺言者が、本当に自らの意思の通り作成したかどうか。)が問題となることはまずありません。また、公正証書遺言の原本は、公正役場で保管されますし、強制力のある遺言書を作成することが出来ます。当事務所では、遺言者のご意向を最大限反映すべく遺言書作成のお手伝いを致します。
遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。法的に問題のない遺産分割協議書を作成すべく、お手伝いを致します。
遺言書があるが、『何から手を付けてよいかわからない。』『相続人がおかしなことをしないか心配だ。』とのような場合、専門家である弁護士が、遺言書の内容に沿った遺産相続を実現致します。
相続人間で遺産相続に関し争いが発生した場合には、相続人同士で話合いをしなければなりません。時として、骨肉の争いとなることも珍しくありません。このような場合、専門家である弁護士を代理人に選任することで、ご自身のご負担も大幅に軽減することが出来ます。また、依頼者の方の諸事情に適った妥当な相続を実現すべく、遺産分割協議のお手伝いを致します。
一定の相続人には、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の法定相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益いわば、最低保証ともいうべき権利(遺留分)があります。もし、遺言書等で、遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求をした上で、交渉・調停・訴訟等で遺留分の回復を図ります。
※ご高齢、病気、障害をお持ちなどの理由により当事務所へお越しになるのが困難
と認められる場合に限ります。
※札幌市内交通費無料、札幌市外は実費交通費がかかります。
※30分以降の相談料は30分につき5,000円(別途税)とさせていただきます。
※2回目以降は有料となりますが、ご相談は何度でも受付けております。