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急に父が他界し、相続人になったがどうしたら良いかわからない、
親族間で遺産相続トラブルが起きている・・・こんなお悩みの方はご相談ください。
遺産の範囲を調べること、相続人が誰かを調べることが必要です。
この点、弁護士は、戸籍等を職権で取り寄せることが出来ますので、面倒な相続人の調査を弁護士に任せることも出来ます。
現金・預貯金の場合には、取り決めた相続分で分けるだけですので、特別苦労はしません。
但し、不動産や負債があった場合には、分割方法に工夫が必要になってきます。
誰が負債を負うのか、相続分に応じて負うのかでも変わってきます。
不動産の場合には、不動産を相続することも出来ますし、もし不動産が不要な場合には、不動産を売却し、売却代金を分割することも可能です。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると良いでしょう。遺産分割調停は、1人の調停官(裁判官)、2人の調停委員の3人の合議体で進行されます。調停がまとまらないときには、審判が下されます。
遺産分割調停の代理人になることが出来るのは、法律の専門家である弁護士だけです。
お悩みの場合はまずはご相談ください。
可能です。不要な不動産を所有する必要は無く、相続人間で売却することで合意が出来た場合には、不動産を売却し、売却代金を分割することが出来ます。
可能です。遺産分割の方法は全相続人の自由に委ねられており、暫定的に一部の分割をすることも可能です。
未成年者は、法定後見人(通常は親権をもつ両親)が代理権を有するため、両親が未成年者の代理人になって、法律行為を行うのが原則です。もっとも、親権者たる両親と未成年者とが両方共に相続人である場合、両者の利益が、相反する状態になります。このような場合、法律は、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人を選任することを要求しています。
よって、そのような場合には、家庭裁判所に選任された特別代理人が、未成年者についての遺産分割を行うことになります。
判断能力が衰えた者には、その判断能力の程度にしたがい、成年後見人、保佐人、補助人を選任する後見制度がありますので、後見制度を利用されると良いでしょう。
行方不明の者がいる場合、家庭裁判所は、不在者財産管理人を選任することが出来ます。行方不明者に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議を行います。また、大地震等の天災により行方不明になり、生死がわからない場合、家庭裁判所から失踪宣告を受けることで、亡くなったものとみなし、相続手続をすることも出来ます。
相続・遺言等の法律問題を多数経験しており、専門的知識を有しています。
法律問題が生じた場合、すぐに、弁護士に相談することが最適な問題解決方法であり、コストを抑える方法でもあるのです。
相続のことでお悩みがある場合は、まずはご相談ください。